建物や土地といった物件を販売する際、事業者はエアコン設置や付帯工事など、様々なサービスをすることがあります。しかし、事業者としては顧客のメリットと考えて実施したものであっても、「サービスだから」といってお客様の確認を取らなかったりと油断した対応をしてしまうと、思わぬトラブルとなってしまうケースがあります。今回は、事業者が顧客サービスとして行った水道管引込工事がトラブルになった事例です。
大阪府にある賃貸併用住宅用の土地を購入したA氏。購入した土地は上下水道の整備がなされていなかったため、売主である不動産会社B社がサービスとして水道管引込工事を行うという条件をもって契約を結びました。しかし工事後、水道管の口径が一般的な戸建て住宅用の20ミリであったことが分かりました。これを受けてA氏は、賃貸住宅用として推奨している水道管口径が25ミリのものに変更したいと考えました。更に、B社の対応に不満をもっており(工事前から水道管引込工事について幾度となく問い合わせをしていたが何の返答もなく、工事後に完了の報告だけがあった)、ADRの申し立てを行いました。
A氏の希望は(1)口径25ミリの水道管に交換してほしい、(2)精神的な苦痛を味わったので謝罪をしてほしいということ。























