ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 46 日本不動産仲裁機構ADRセンター エアコン設置に関する事例
住宅新報 2018年12月4日 号 3面
連載: ADRの現場から
このADR事例は、エアコン設置に関するものです。取り扱う物件の造りによっては少なからず発生する可能性のあるトラブルなので、特に不動産、建築事業者の方は、トラブルを未然に防ぐためにもこのケースを知っておいていただきたいと思います。
区分所有マンションを購入したA氏。購入時、仲介会社に対して「サービスでリビングにエアコンを設置してほしい」と依頼したところ、仲介会社の負担においてエアコンを設置することになりました。しかし、居住後にA氏が寝室にもエアコンを設置しようとしたところ、ベランダに室外機をもう一基置くスペースがないということが分かりました。A氏が望む台数のエアコンを設置するには、仲介会社が設置したエアコンを撤去し、新たにマルチ方式のエアコン(1台の室外機で複数台の室内機の運転が可能なエアコン)を新設せざるを得ないということなのです。
A氏は、この問題について仲介会社と売主であるリフォーム会社に落ち度があると考えました。それは、重要事項説明において仲介会社、リフォーム会社ともに「エアコン設置に対する制限」について話をしなかったというものです。A氏の希望は、仲介会社の設置したエアコンの撤去費用とマルチエアコンの購入、設置費用の半分である20万円を仲介会社、リフォーム会社が連帯して支払うということでした。























