不動産現場での意外な誤解 売買編120 通行権の有無が取引上問題となる通行権は?
住宅新報 2018年11月27日 号 3面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 今回の売買編では後半は「通行権」の問題が続きましたが、そもそも通行権というのは、どのような権利でしょうか。
A 「通行権」というと何か新しい権利のように思えますが、歴史的には、国家の形成と共に内容を変えて今日に至っているもので、戦国時代や江戸時代においても、それぞれの戦国大名や各藩が一種の独立国として他国の人間の流入や通行を規制していました。その意味では、既にその当時から道路や領土に対する通行権という概念があったのではないでしょうか。ただ、今日においてはそのような規制は少なくとも「公道」においてはないので、通行権の問題は、専ら「私道」において議論される問題ということになります。
Q 確かに通行権の問題は、「私道」における通行上のトラブルというかたちで現れることが多いのですが、それは「他人の私道」だから起きるのですよね。






















