国土審議会土地政策分科会特別部会 管理責任、土地所有者以外にも 不明地などで担う役割を議論
住宅新報 2018年11月27日 号 2面

国交省で開かれた会合の様子
国土交通省は11月20日に国土審議会土地政策分科会特別部会(部会長・山野目章夫早稲田大学大学院教授)を開き、土地の所有や利活用、管理などについて、今後の土地制度の基本的な方針の検討を行った。
同部会は、主に所有者不明土地(不明地)への対策を講じるため、17年に発足。現在は人口減少社会における土地管理のあり方や、所有者をはじめとした関係者の役割などについて検討を重ねている。
今回は事務局を務める同省が、これまでの議論も踏まえ、土地に求められる利用・管理のあり方と関係者の役割について、「所有者の保有意思」「利用希望者の有無」などに応じた複数のパターンに分け、利用・管理の主体と内容を整理して提示。また、土地基本法が土地について「公共の福祉を優先させる」(同法2条)としていることや、日本国憲法も財産権について「公共の福祉に適合するように法律で定める」(29条2項)としていることなどから、同省は「土地所有権には責務が伴い、所有者には一定の役割が求められる」という見解を示している。


























