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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (38) サブリース建物取扱主任者(3) トラブル事例をしっかり把握

住宅新報 2018年10月9日 号 3面

連載: ADRの現場から

総合
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 国土交通省と消費者庁は、サブリース契約を検討している不動産オーナーに対して、トラブルへの注意喚起を行っています。ここでは、トラブル事例がジャンルごとに紹介されており、サブリースに関するトラブルのパターンが分かります。

 トラブルは大きく(1)勧誘に関するもの、(2)費用負担等の契約内容に関するもの、(3)家賃の減額に関するもの、(4)事業者の対応に関するものに分かれています。そして、これは、日々「サブリース建物取扱主任者」が消費者から相談を受けているものと重なります。

 (1)勧誘に関するものでいえば、「父に対して、アパートの建て替えと一括借り上げをするので、アパートを経営しないかと断っても勧誘される」「祖母に相続税対策として、アパートを建てるようしつこく勧誘してくる」というものがあります。

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