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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (37) 民泊適正管理主任者(3) ヤミ民泊対応のススメ

住宅新報 2018年10月2日 号 3面

連載: ADRの現場から

総合

 18年9月14日、「民泊」を無許可で営業したとして京都府警は京都市下京区の旅館経営会社と、同社の社長ら3人を旅館業法違反容疑で書類送検しました。京都府警によると、住宅宿泊事業法(民泊新法)と罰則を強化した改正旅館業法が6月15日に施行されて以降、「ヤミ民泊」業者を警察が摘発したのは全国初ということです。今後もこのような摘発がなされると考えられますが、その中には賃貸オーナーが被害者となって事案が発覚するケースも増えてくるでしょう。

 現在、民泊管理の専門家である「民泊適正管理主任者」には賃貸オーナーからの相談が増えてきています。彼らは、入居者が違法民泊を運営することによる「賃貸物件の資産価値の低下」を懸念しているのです。

 例えば、相談者の賃貸オーナーAさんは、「妻と子供と住む」と言って部屋を借りた入居者に、民泊仲介サイトを通じて部屋を貸し出されていました。Aさんは物件と離れた場所に住んでおり、管理会社も遠方で「実際の部屋の使われ方」を把握できていませんでしたが、隣の部屋の入居者からの連絡によって発覚したのです。また、同じく賃貸オーナーのBさんは、社宅という名目で賃貸契約を結んだ部屋が民泊仲介サイトを通じて無断でまた貸しされていました。

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