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スタンダード会員限定「2号保険」の普及が課題 瑕疵担保履行制度の方針議論 国交省

住宅新報 2018年9月25日 号 2面

政策
普及策の議論が交わされた検討会

普及策の議論が交わされた検討会

 国土交通省は9月14日、第2回「制度施行10年経過を見据えた住宅瑕疵(かし)担保履行制度のあり方に関する検討会」(座長・犬塚浩弁護士)を開催した。19年10月に住宅瑕疵担保履行法が完全施行から10年を迎えることを受け、制度の振り返りや課題の確認と共に、制度の方針を見直すことが目的。

 第2回の今回は主なテーマとして、既存住宅流通・リフォーム市場と住宅瑕疵保険の方向性を設定した。同法では新築住宅について加入が義務付けられている1号保険に対し、任意の保険(2号保険)の根拠を規定。今回の検討会では、それに基づいて事業者が加入できる保険商品はあるものの、現状は住宅取得者が直接加入できる保険がないという問題点が示された。

 また同省住宅局瑕疵担保対策室の神谷将広室長によると、既存住宅売買瑕疵保険の付保率は上昇傾向にあるものの、依然として既存住宅流通に占める割合は1割に満たない。特に「宅建業者が売主であれば保険加入は義務だが、個人間売買では仲介業者にその責任がないため、保険を付保する動機が生まれにくい」と語る。更にリフォーム瑕疵保険の付保状況については、「損保会社の賠償責任保険など、他保険との相違が説明しづらい」「費用対効果が見合わない」といった理由から0.1%を下回る水準となっている。

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