国土審議会土地政策分科会特別部会 土地基本法見直しへ議論 所有者の管理責務が焦点
住宅新報 2018年9月25日 号 2面

大学や民間企業など、多彩な分野から委員が参加した同部会の様子
同部会は、近年我が国の大きな課題となっている不明地への対策を審議するため、17年に発足した。第1段階として不明地の利用促進に向けた法整備について検討を重ね、同年12月に中間取りまとめを公表。これに基づく「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、18年6月に成立している。
人口減の時代に対応
今回からは同部会の第2段階として、「人口減少社会における土地制度のあり方」をテーマとしており、土地の所有者に求められる管理責務が大きな論点となる。89年に成立した土地基本法では、時代背景から「土地は利用価値があり、またその価値は上がるもの」という認識が前提としてあったため、土地の投機的取引を制限する内容も含まれている。しかし現在は、特に地方や交通利便性に劣る地域などで土地需要の低下が進んでおり、所有・活用する動機も減少傾向にある。


























