改正建基法が9月25日一部施行 政令を閣議決定、容積率緩和など
住宅新報 2018年9月18日 号 2面

セレモニーでデモンストレーションを行う秋本政務官
6月に成立した改正建築基準法は、原則として公布から1年以内、一部は3カ月以内に施行することとされている。今回政令が閣議決定されたのは、その「3カ月以内に施行」とされていた項目だ。防火義務を一部撤廃
改正の概要は以下の通り。
まず(1)同法22条1項の区域内にある木造建築物等である特殊建築物の外壁等への規制の廃止。具体的には、防火地域または準防火地域以外で、特定行政庁が指定した特定区域(22条指定区域)にある学校や集会場、一定規模以上の共同住宅などについて、従来課せられていた外壁と軒裏の防火構造義務を撤廃する。


























