消費増税反動対策を要望 空き家抑制の所得控除拡充も 19年度国交省税制改正要望
住宅新報 2018年9月4日 号 2面
消費税率引き上げに伴う需要変動への対策で既に決まっているものとして、まず住宅ローン減税の拡充措置の継続があり、控除対象借り入れ限度額は一般住宅4000万円、長期優良住宅と低炭素住宅が5000万円となっている。また「すまい給付金」を最大30万円から50万円へと拡充し、贈与税の非課税枠を最大限度額1200万円から3000万円へと拡充する措置も決定済みだ。そのほかの施策については、今後具体的な検討を進めていく方針となっている。
地域福利増進事業は、所有者不明土地に最長10年の使用権を設定し、民間企業や地域団体などが公園などの公益施設として活用することを促す制度。(1)対象の不明地の隣地などが事業区域となっている場合などに、その隣地の所有者が事業者に土地等を譲渡した際は所得税・法人税などについて所有者の譲渡所得を課税標準から1500万円を控除。また、(2)同事業に使用する土地・建物の固定資産税・都市計画税なども課税標準を3分の2に軽減する特例措置を要望した。(1)は恒久措置で、(2)は3年間の期限付き措置となる。
既存の措置の延長・拡充としては、まず空き家の発生抑制のための措置が挙げられる。相続により生じた空き家を譲渡した場合に、その譲渡所得から3000万円を特別控除する特例措置を4年間延長するよう要望。更に今回は、この特別控除の要件として、「被相続人が老人ホーム等に入居していた場合」「譲渡後に家屋の除却または耐震リフォームを実施した場合」を追加するよう求めた。


























