「平成30年7月豪雨」 激甚災害に指定 応急住宅提供は15万戸に
住宅新報 2018年7月31日 号 2面
梅雨前線や台風などの影響により、西日本を中心に広い範囲で被害をもたらした「平成30年7月豪雨」。政府は7月24日、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づいて同災害を「激甚災害」に指定した。併せて全国を対象として、財政援助や補助などの措置を指定する政令を閣議決定、同月27日に公布・施行された。
同政令による適用措置は、同災害により滅失した住宅の居住者に賃貸するための公営住宅建設の費用を補助する特例など、全部で11項目。
仮設住宅建設も実施へ
また国土交通省は同月23日に第7回非常災害対策本部会議を開き、被害状況や政府と同省の対応状況などを取りまとめた。それによれば、応急的な住宅(22日現在)は、公営住宅が全国39都道府県で2万3607戸で、特に被害の大きな岡山、広島、愛媛の3県合計は1847戸。
また、同省が不動産業界団体などに要請していた民間賃貸住宅の空室提供については、災害救助法適用11府県の合計が13万1244戸、被害の大きかった3県の合計は4万7665戸で、公営・民間の合計は15万4851戸になっている。更に、応急仮設住宅の建設に向け、被災県と住宅業界団体で協議を行っており、22日現在、愛媛と広島が実施の意向を表明している。


























