裁判によらず、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。ADRは裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度であると言える。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話し合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことだ。法務大臣認証機関である(一社)日本不動産仲裁機構が取り扱うADRを実施する「調停人」としての基礎資格となった「小売電気アドバイザー」が相談を受けたトラブル事例を、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の大谷昭二理事長から紹介してもらう。
経済産業省・資源エネルギー庁は18年5月に「電力小売全面自由化の進捗状況」を発表しました。それによると、18年1月時点で全販売電力量に占める新電力のシェアは約12%。また、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の発表では17年10月以降は毎月30万件以上が新しい電力会社への変更を申請しています。16年4月の制度開始時は切り替えに慎重であった消費者も、時を経るごとに切り替えに積極的になっていると言えるでしょう。
引っ越し時のトラブル
利用する人が増えれば、それに伴って増加するのがトラブルです。例えば、小売電気アドバイザーは、電力切り替えを検討するタイミングとして適している「引っ越し時」のトラブルについても相談されます。ここで、賃貸仲介を行う不動産会社がトラブルを起こさないために気を付けておくべきポイントが分かります。





























