約40年ぶりに民法の「相続分野」の規定を見直すこととしている改正民法などの関連法が、7月6日の参院本会議で成立しました。これに先んじて「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が17年5月26日に成立、20年4月1日に施行されることになっています。この中には不動産取引に関する主な改正点として「敷金の返還」や「賃借人が経年変化(時間の経過と共に起こる不可抗力的な変化)による物件の原状回復義務を負わない」ということが明確にされています。
従来は判例などによるルールが形成されていましたが、民法に明記されたのは今回が初めてで、退去時に発生するトラブルを防ぐのが狙いと考えられます。つまり、それだけ敷金に関するトラブルが多かったということなのです。























