改正都市再生特措法 施行令で重説事項を追加 立地誘導促進施設協定の説明義務化
住宅新報 2018年7月17日 号 2面
宅建業法については、宅地建物の売買などの際に行う重要事項説明の項目について、同改正法で創設された「立地誘導促進施設協定」に関する規定(第109条の2)が追加された。
宅建業法35条1項2号の規定に関する従来の施行令では、契約内容に応じて、都市計画法や建築基準法のほか、都市再生特措法に基づく制限に関する事項を宅地建物取引士が説明しなければならないとしている。これまで都市再生特措法に関しては、都市再生緊急整備地域内における都市再生歩行者経路協定の区域内か否かなどが、重説事項として政令で定められていた。
今回説明が義務化された立地誘導促進施設協定制度は、街づくり団体や地域コミュニティなどが、空き家や空き地などを活用して交流広場やコミュニティ施設、防犯灯などを共同で整備・管理するというもの。「身の回りの公共空間の創出」を図るため、市町村長が周辺の地権者に働きかけて協定を締結するもので、承継効を持つ。


























