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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決(25) サブリース建物取扱主任者(2) 契約書の落とし穴

住宅新報 2018年7月3日 号 3面

連載: ADRの現場から

総合
大谷昭二氏

大谷昭二氏

 サブリースを巡るトラブルの主なものは、その契約内容に起因するものです。例えば、交わした契約書に「オーナーが認識していなかった条項が記載されている」というケースがあります。

 年金生活をしていたA氏は、サブリース会社であるB社から「所有している土地にアパートを建築して、年金に加え安定した収入を得ませんか」と持ち掛けられました。B社が言うには、サブリース契約によって「30年一括借り上げ」をするため、空室があったとしても安定した家賃収入が手に入るとのこと。A氏は賃貸経営についての知識はありませんでしたが、B社にすべて任せていけばよいと考え、銀行から融資を受けてアパートを建築しました。

 しかし、この契約書にはA氏がB社から説明を受けていなかった項目が記載されていました。それは、「10年経過後に賃料の見直しを行う」「その後は、2年ごとに賃料の見直しを行う」というものでした。

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