都市農地貸借円滑化法が成立 生産緑地、〝貸す〟選択肢拡大 貸借時の相続税猶予継続制度も発動
住宅新報 2018年7月3日 号 2面

東京23区で最も生産緑地の多い練馬区内の農地。畑に隣接して戸建て住宅やマンションが立ち並んでいる
同法の主な内容は、都市農地特有の役割を果たすことを条件に、これまで貸借のボトルネックとなっていた農地法の制限などを適用除外にするというもの。これにより、高齢化などで所有者の農業継続が困難となっている都市農地も、農地としての持続的な活用が期待されている。
農地保持の方向へ
同法は16年に閣議決定された「都市農業振興基本計画」を受けて制定された法律で、その背景には都市部の土地利用に対する価値観の変化がある。農林水産省農村振興局都市農業室の井上紘貴都市農業調整係長は、「バブル期以前の時代には、都市の土地は住宅などで活用するための土地という考え方が一般的だった。しかし近年は、都市の緑としての農地の価値や意義が見直され、都市農地は保持する対象と捉える方向にパラダイムシフトが起きている」と語る。


























