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スタンダード会員限定国税庁 「民泊と税」のFAQ作成

住宅新報 2018年6月26日 号 2面

政策
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)

 国税庁は6月13日、民泊事業を営む際に発生する所得税などについてまとめたFAQを公表した。内容は所得税の所得区分や必要経費の範囲、住宅借入金等特別控除の適用など7項目で、主な内容はの通り。4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されている。

 なお、年末調整済みの給与所得がある人で、民泊事業を営むことで発生する所得が20万円以下の人は、その他に所得がない場合、確定申告は不要となる。

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