「所有者不明土地」対応が活発化 18年版土地白書 国民意識なども紹介
住宅新報 2018年6月12日 号 2面
政府は6月8日、18年版土地白書を閣議決定した。
土地白書は3部構成となっており、第1部は「土地に関する動向」、第2部は「17年度土地に関して講じた施策」、第3部は「18年度土地に関して講じようとする施策」。
第1部は内容を3章に分け、第1章は例年同様に土地に関する動向として、地価変動や土地取引件数などの推移を紹介。18年地価公示では住宅地が10年ぶりに上昇に転じたほか、全国の土地取引件数が増加傾向にあり、オフィス市場やマンション市場も高水準で推移しているなど、17年度の地価・土地取引動向の活況を示すデータを掲載した。
第2章は年ごとに設定するテーマ章として、18年が「明治」元号の制定から満150年であることから、明治期から現在までの土地に関わる政策の変遷をまとめ、それを踏まえた今後の政策について取り上げている。本文では、明治に土地の自由な私的所有権が確立し、その後も地租改正や農地改革など時代の背景に合わせた施策が講じられてきたことを受け、「今後も国政全般に対するニーズに適切に対応する必要」があるとした。
またそのほかにも、今後の対応として「産業、生活の基盤としての土地政策」「地価高騰に対する政策」「大きな被害を受けた直後の緊急事態対応の一環としての土地政策」の必要性を挙げている。
第3章も同じくテーマ章となっており、所有者不明土地を取り巻く国民の土地に関する意識について、今回初出のものも含めたアンケート調査を紹介している。
国土交通省が2月に行った「空き地所有者へのWEBアンケート」(回答数5000人)によると、空き地所有者のうち47.4%が「土地を所有することに負担を感じたことがある」と回答。特に相続で空き地を所有した場合に「負担を感じた」割合が多いほか、「負担を感じたことがある」人のうち25.4%が「売れる見込みはないが手放せるものなら手放したい」と考えていた。
また同省の「土地問題に関する国民の意識調査」(17年11~12月実施、有効回答数1604件)では、土地所有者の責任や土地所有権の放棄などについて質問。同調査によれば、84.9%が「土地所有者は所有する土地の管理を行う義務を負っている」と考えると共に、76.6%が「土地所有権の放棄を認めてもよい」と答えている。更に土地の所有者情報の開示については、34.7%が「一般に開示されてもよい」と回答した。
同省はこうした調査結果と併せ、「所有者不明土地の発生の抑制や解消に向けて、関係省庁が連携して検討していく」としている。
そのほか第2部と第3部では、土地に関する情報や不動産市場の整備、住宅政策や土地の有効利用などの施策について、17年度に行った施策と18年度の方針と予定事業などを紹介している。
閣僚会議で基本方針 20年までに制度改正明記
6月1日には、第2回「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が首相官邸で開かれた。
同会議では省庁の検討状況として、国土交通省と法務省が資料を提出。国交省は土地基本法を見直し、所有者が負うべき責務について検討するとした。また地籍調査の進ちょく率の低さにも触れ、同調査の円滑化などについても検討を行い、同法の見直しと併せて19年2月を目途に方向性を取りまとめるとした。
法務省は現行法上の不動産登記制度や土地所有権の具体的な課題を挙げ、今後の施策のあり方に対する検討内容を報告。相続登記の義務化の是非や所有者情報の円滑な把握、土地所有権の放棄、長期間放置された土地のみなし放棄制度などについて、18年度中の法制審議会への諮問に向けた論点を示した。
また同会議では、「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(案)」も発表。両省の示した課題の解決などに向け、18年度中に制度改正の具体的な方向性を示した上で、民事基本法制や土地基本法、国土調査法などの見直しなどを行い、20年までに必要な制度改正を実現すると明記した。更に所有者の氏名や住所が正常に記録されていない「変則型登記」の是正に必要な法制度については、次期通常国会に法案を提出するという方針も盛り込んだ。
特措法が成立 民間に最長10年の 公共利用権設定
今国会で提出されていた「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が6月6日、参議院本会議で可決、成立した。
所有者が不明で利用されていない土地について、公共の福祉や利便増進につながる事業であれば、民間の実施主体に上限10年間(延長可)の利用権を設定する制度の創設や、公共事業における収用手続きの合理化などが同法の柱。また土地所有者の探索合理化や、所有者不明土地の適切な管理に向けた制度創設も盛り込んでいる。
なお、所有者不明土地の発生抑制のため、相続登記を促す仕組みの検討など6項目を政府に求める附帯決議も併せて採択されている。


























