頻発する「おとり広告」 契約済み物件の更新目立つ 首都圏公取協4月度処分
住宅新報 2018年5月29日 号 9面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、4月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、4社に厳重警告、違約金課徴の措置処分を行った。
東京都町田市に所在するA社及び同渋谷区に所在するB社は、それぞれ賃貸住宅(A社は7物件、B社は9物件)を自社ホームページでインターネット広告するに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず掲載を続けた。これは「おとり広告」違反となる。加えて、両社は取引条件の不当表示も行った。
東京都中央区に所在するC社は、不動産情報サイトで賃貸住宅10物件をインターネット広告するに当たり、既に契約済みのため取引できない物件を新規に情報公開し、いずれも10日間継続して広告した。同じく、東京都豊島区に所在するD社も、不動産情報サイトで賃貸住宅9物件をインターネット広告するに当たり、契約済みのため取引のきない物件を掲載するおとり広告を行った。なお、C社は家賃保証に関する記載について不当表示も行った。






















