改正都市再生特措法が成立 行政が集約、調整 低未利用地活用へ
住宅新報 2018年5月15日 号 2面
「都市のスポンジ化」への対策を図る「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が4月18日、参議院本会議で可決・成立し、同月25日に公布された。施行は公布日から3カ月以内。
「都市のスポンジ化」は、空き家や空き地などの低未利用地が小さな単位で散発的に発生し、都市内の生活利便性の低下や景観・治安の悪化などを招く現象。地域の魅力が下がることにより、周辺の土地の価値も下がり更なるスポンジ化を招くという悪循環が、近年特に地方で深刻な課題となっている。
スポンジ化を抑制
同改正法はこうした状況に対応するため、行政が小さく散在する空き家・空き地などを集約。更に所有者と利用希望者との調整役となって、地域ニーズに応じた活用を進めるというコンセプトだ。
具体的な施策として、所有権にこだわらず、複数の土地や建物に一括して利用権などを設定する計画を市町村が作成できる「低未利用土地権利設定等促進計画制度」を創設。また、〝まずは使うこと〟を主眼として、交流広場や防犯灯など比較的簡易な公共施設などの整備を促す「立地誘導促進施設協定制度」なども盛り込み、関係法律を一括して改正する内容となっている。
国土交通省は、これらの施策の活用により都市内の低未利用地の有効活用を促し、民間の担い手による地域魅力向上につなげて、「都市のスポンジ化」への対策を総合的に進めていきたい考えだ。


























