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スタンダード会員限定国交省18年度住宅関連 補助・モデル事業募集

住宅新報 2018年5月1日 号 2面

政策

サ高住整備事業

 高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅として登録を受けるなど、要件に適合する住宅か高齢者生活支援施設を整備(新築・改修)する民間事業者に対し、その実施費用の一部を補助するもの。

 住宅の補助内容は、改修の場合は補助率が3分の1、戸当たりの限度額は180万円。新築の場合は補助率が10分の1で、戸当たりの限度額は広さによって90~135万円。高齢者生活支援施設の補助内容は、改修が補助率3分の1で、新築は補助率10分の1。どちらも限度額は施設当たり1000万円。

 申請期限は19年2月28日まで。詳細、問い合わせはサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局、電話03(5805)2971へ。

住宅セーフネット事業

 「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」として、既存住宅などの改修を行う民間事業者に対し、その実施費用の一部を補助するもの。

 補助率は改修費用の3分の1以内で、限度額は戸当たり50~100万円。

 申請期限は19年2月28日まで。詳細、問い合わせはスマートウェルネス住宅等事業推進室、電話03(6265)4905へ。

スマートウェルネス拠点整備事業

 住宅団地などに高齢者や子育て支援施設等の拠点施設を整備する民間事業者に対し、その実施費用の一部を補助するもの。

 補助率は建設や改修、買い取りなどの施設整備費用の3分の1で、限度額は施設当たり1000万円。

 申請期限は9月28日まで。詳細、問い合わせはスマートウェルネス住宅等事業推進室、電話03(6268)9028へ。

スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

 高齢者・子育て世帯などの居住の安定確保や健康の維持・増進に資する先導的な事業を行う民間事業者を公募するもの。採択された事業に対し、実施費用の一部を国が補助する。

 公募は「一般部門」と「特定部門」の2部門について実施。提案事業の種類によって補助率や上限などが異なり、「一般部門」の補助率は整備費などの10分の1から3分の2まで。「特定部門」の補助率は2分の1で、省エネ改修工事は補助上限が戸当たり100万円となり、併せてバリアフリー改修工事を行う場合は戸当たり120万円。

 申請期限は9月28日まで。詳細、問い合わせはスマートウェルネス住宅等事業推進室、電話03(6268)9028へ。

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