生産緑地法改定 〝22年問題〟を考える 定期借地権推進協議会運営委員長大木祐悟 「特定生産緑地」で税優遇継続 〝大量宅地化〟は本当か
住宅新報 2018年4月17日 号 5面
昨今、生産緑地の〝22年問題〟が大きな話題となっています。今回は、この問題について考えてみましょう。
生産緑地法では生産緑地においては30年間の営農を求めていますが、30年経過した時点では、生産緑地の所有者は市区町村に対して生産緑地の買い取りの申し出ができるとしています。
この買い取り申し出があったにもかかわらず、市区町村が生産緑地の買い取りができない場合は、市区町村は生産緑地の購入者をあっせんすることとなっていますが、最終的に買主が現れなかったときは、生産緑地に係る制限をすべて外すこととなっています。























