建基法の採光規定を見直し 保育所への用途変更を推進
住宅新報 2018年3月27日 号 2面
国土交通省は3月22日、建築基準法における採光規定を見直す告示を公布・施行した。
これまでは、都市部の住居系地域において既存の事務所などを活用して保育所への用途変更を図る際に、同規定が支障となって保育所を設置できない事例があることを受けて行われた見直し。同省は保育所の円滑な整備を後押しすることで待機児童の解消につなげ、働きながら子育てしやすい環境づくりを進めていく考えだ。
見直しの内容は、(1)保育所の実態に応じた採光の代替措置の合理化、(2)土地利用の現況に応じた採光補正係数の採用、(3)一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化の3点。


























