歴史的建築活用条例へ指針 観光街づくりの拡大図る 国交省
住宅新報 2018年3月27日 号 2面
国土交通省は3月16日、歴史的建築物を活用して観光の魅力を高める地方公共団体へ向け、建築基準法の適用除外の枠組みを利用した独自条例を整備する際のガイドラインを策定した。
歴史的建築物のうち、国宝や重要文化財については自動的に建築基準法の適用除外とする規定が設けられているものの、それ以外の建物については、地方公共団体が文化財保護法に基づく条例か独自の条例を定める必要がある。例えば、歴史的な寺院や古民家などの建築物に対して解体・再建を行う際、防火地域内における耐火性能の基準を満たさない場合などには、安全性のための代替措置などを講じて適切に管理することが重要となる。
しかし同省によれば、これまでは建築物の歴史的・文化的な価値を維持した上でどの程度の安全性を確保すべきかの技術的な基準がなく、独自条例制定や既存条例の改正を行ったのは合わせても全国で11自治体にとどまるなど、制定が進んでいない状況だ。


























