所有者不明土地の利用円滑化特措法 所有権取得、探索合理化へ 地域福利増進事業を10年で100件
住宅新報 2018年3月20日 号 2面
政府は3月9日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定した。また同法案は同日に今国会に提出された。所有者が不明で利用されていない土地を、公共事業などの公益的な目的で利用できるようにするもので、所有者の探索を合理化する仕組みも併せて盛り込んでいる。
同法案の背景には、人口減少や高齢化が進み、土地利用ニーズの低下や地方から都市への人口移動により地方の土地所有意識が希薄化していることなどから、全国的に所有者の不明な土地が増加しているという現在の社会的課題がある。16年度地籍調査(今週のことば)によれば、不動産登記上で所有者の所在が確認できない土地、いわば「所有者不明土地の外縁」が全体の約20%。そして探索しても最終的に所有者の所在が不明な「最狭義の所有者不明土地」が0.41%となっている。
しかし、今後相続機会が増えていく中で、この割合は増加の一途をたどることが見込まれている。現在も公共事業の中の用地確保などの際に、所有者特定のために多大なコストと時間を要し、事業全体の遅れの一因となっているケースも発生している。


























