建築基準法改正案を閣議決定 耐火木造を16メートル超・4階以上に 大規模倉庫は維持保全計画を義務化
住宅新報 2018年3月13日 号 2面
今回の法改正の背景には、老朽化した木造建築物の建て替えを促進する意図のほか、16年12月の糸魚川市大規模火災や17年2月の埼玉県三芳町倉庫火災など近年の大規模火災を受け、建築物の安全性確保を図る狙いがある。また空き家が増加傾向にある中で、用途変更をはじめ既存ストック活用と安全性確保の両立を目指す内容も盛り込まれた。
「木造建築の推進」については、(1)耐火構造等としなければならない木造建築物の対象を現行の「高さ13メートル超または軒高9メートル超」から「高さ16メートル超または階数4以上」へと緩和。また(1)の規制を受ける場合にも、(2)木材の「あらわし」等耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直した。そして(3)防火地域・準防火地域において高い延焼防止性能が求められる建築物についても、内部の壁・柱などに更なる木材利用が可能となるよう基準の見直しを行った。
「安全性の確保」では、(1)建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大。大規模倉庫などを対象として想定したもので、建築物の適切な維持保全で安全性を確保し、前述の大規模火災などを抑止する効果が期待される。また(2)防火地域・準防火地域において、延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率制限を10%緩和した。


























