4月、改正宅建業法が本格施行 インスペクション、対策は 国交省、運用課題を随時公開
住宅新報 2018年3月13日 号 1面
4月1日から「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」(改正宅建業法)が本格施行され、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正による運用上の指針に応じたインスペクション(建物状況調査)関連の義務化が始まる。現場での運用がスタートする前に、今回の改正が現場にもたらす影響を確認する。
3つの場面で必要に
同改正の新規措置により、4月以降の既存建物についての不動産取引では、インスペクションが次の3つのタイミングで登場することになる。まずは媒介契約締結時で、物件媒介の依頼を受けた宅建業者が依頼者に対して、内容を認識できるようインスペクションについて説明をした上で「インスペクション業者のあっせんの可否」を伝える。そして依頼者の意向があれば業者をあっせんし、あっせんの有無を契約書に記載する。この場合のインスペクションについては、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、既存住宅状況調査方法基準に基づいて行うよう定められている。



























