ホームインスペクターが行く現場で起こっているトラブルとしては、例えば雨漏りによるものがあります。これは、雨漏りが発生して家主が工務店等に相談したにも関わらず、取り合ってもらえなかったり、責任の所在がはっきりとせずに収拾がつかなくなってしまっているというもの。この時に第三者として呼ばれて調査を実施するのです。
ホームインスペクターとしては「調査結果を客観的に評価する」という立場にとどまり、これまではそれ以上のことは依頼者に「当事者同士の問題」として和解してもらうか、弁護士に相談して裁判を起こすなり、判断をしていただいていたのです。つまり、ホームインスペクターが関与しての解決提案はしてきませんでした。なぜならば、インスペクションからの流れでそのまま業務としてトラブル解決にまで踏み込んでしまうと、せっかく当事者のためにと行ったことであったとしても、法的には非弁行為(弁護士法第72条によって定められている「弁護士や弁護士法人以外の者が報酬を得る目的でトラブル解決を実施してはいけない」という規程)と判断されてしまうことがあるからです。
しかし、当協会の認定会員であるホームインスペクターが(一社)日本不動産仲裁機構が実施するADRの基礎資格と認定されたことで、規定の研修を修了した資格者が同機構に調停人として登録をすれば、話合いによる解決を主導的に行うことも可能になりました。これは顧客満足向上に大きく寄与すると思います。























