空き家情報サービス 宅建業に該当せず
住宅新報 2018年2月20日 号 3面
経済産業省はこのほど、グレーゾーン解消制度(今週のことば)に基づき、空き家所有者情報と賃借希望者情報を提供する事業を行っている事業者からの照会に、当該事業は宅地建物取引業に該当しないと回答した。
この事業者の事業は、空き家を所有しその賃貸を希望する人と空き家を賃借したい人がそれぞれ登録し、それをマッチングさせるため空き家所有者情報などを提供するもの。国土交通省など関係省庁が検討を行った結果、この事業者は空き家の調査を行わず、また独自に取得した物件情報を登録するものではないこと、サービス登録者が相手先を検索する際に特定の登録情報の提供や助言を行わないこと、空き家所有者または賃借希望者が選択した宅建業者に契約の媒介を依頼すること――などから、この事業者の事業は宅地建物取引業に該当しないとした。
また、簡易宿所営業の営業許可を受けた宿泊施設で、宿泊仲介サイトで不特定多数に広く宿泊募集を行った結果、家族など1グループに貸し切り宿泊させる場合、「宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設」の要件は満たされるかとの照会があり、構造設備の基準を満たしている限り、要件は満たされているとした。






















