建築基準制度部会第3次報告 小規模建築物の防耐火規制を緩和 今国会に同法改正案提出へ
住宅新報 2018年2月6日 号 2面
国土交通省の社会資本整備審議会第41回建築分科会は1月30日に、建築基準制度部会の第3次報告をとりまとめた。今後これを基に建築基準法の改正案を今国会に提出する。延べ面積200m2未満かつ3階建て以下の小規模建築物の防耐火規制を緩和し、手続きも簡素化する。既存建築ストックの有効活用に向けて、事務所から福祉施設へなどの小規模な用途変更を促進する。
既存不適格状態の解消を一度に行うのはコスト、工期の観点からも難しいため、これを段階的・計画的に進める制度も導入する。また、同様の用途特性の建築物であっても規制上の扱いが異なっていることが用途変更上の支障になっていることから、用途別に規定されている一般構造や防火避難規定に関する技術的基準も見直す。更に、老人ホームなどと共同住宅の容積率算定の対象床面積の扱いを共通化する。
20年の東京五輪などで、仮設建築物が1年を超えて存続する可能性のあることや、大規模な災害復旧・復興に伴う、一時的建築ニーズに対応するため、仮設建築物の1年以上の存続を認める仕組みを導入する。既存建築物を一時的に転用する場合、仮設建築物と同様に扱う制度も導入する。また、仮設の工作物について、仮設建築物と同様に規制を適用除外とする。


























