国交省、今国会に特措法提出 所有者不明土地 民間利用権は10年に
住宅新報 2018年2月6日 号 1面

広場やグラウンドとして利用意向があったが、約80筆、地権者約40人の土地が相続登記されておらず、所有者の所在が不明で樹木の伐採などや利用の方針を立てられない(国土交通省資料より)
国土交通省は所有者不明土地問題を受け、現在開かれている通常国会に特別措置法案を提出する。
所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、道路など公共事業の手続きの合理化・円滑化を目指し、反対する所有者がおらず、建築物がなく現在利用されていない土地については、土地収用法に特例を設け、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定するなど、いわばショートカットで行政が所有権を取得できるようにする。
公共事業ではないが、地域住民のための公園や直売所などを造る新たな事業(地域福利増進事業<仮称>)については、利用権を設定し、その土地を暫定的に利用できるようにする。同事業は、都道府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告をし、それでも所有者が現れないときは、利用権を設定し、NPOなどが利用できるようにする。利用権の期間については、当初5年間とされていたが、地方自治体などの要望を入れて10年間とした。所有者が現れ、明け渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復する。10年間異議がない場合は、延長を可能としている。


























