新築の資力確保措置 大半が保険加入のみ
住宅新報 2018年1月30日 号 2面
国土交通省は1月23日に、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の実施状況について、17年9月30日の基準日における届け出の受理状況をまとめ、公表した。新築住宅の発注者や購入者の保護を図る目的で、同法により、09年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者および宅建業者は、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託のいずれかの方法により、資力確保措置を講じることが義務付られている。
17年4月1日から9月30日までの実施状況では、引き渡しを行った5898の宅建業者について、保険の加入のみは5773事業者(97.9%)、保証金の供託のみが93事業者(1.6%)、供託と保険を併用したのが32事業者(0.5%)となっている。宅建業者が引き渡した新築住宅では11万493戸のうち保証金の供託は4万4959戸(40.7%)、保険への加入は6万5534戸(59.3%)。
同じく引き渡しを行った1万9497の建設業者では、保険の加入のみが1万9345事業者(99.2%)、保証金の供託のみが132事業者(0.7%)、供託と保険を併用したのが20事業者(0.1%)。建設業者が引き渡した新築住宅では27万2517戸のうち、保証金の供託は13万3868戸(49.1%)、保険への加入は13万8649戸(50.9%)。


























