民法相続規定を改正へ 配偶者居住権を創設 遺贈不動産は遺産対象外に
住宅新報 2018年1月23日 号 2面
法務省は今国会で相続税に関する民法を改正し、配偶者居住権を創設する。配偶者の居住建物に終身、配偶者にその使用を認めるもの。遺産分割時の選択肢の一つとなる権利だ。相続に関する民法の大幅な見直しは昭和55年以来、約40年ぶりのこととなる。
この見直しは自宅を子供と共同で相続した場合でも、親は終身、その自宅に居住できる仕組みを構築するもの。高齢化社会の進展などを考慮し、配偶者の死亡で残された他方配偶者の生活への配慮から、相続に関する規律を見直すもの。
これに関連して、配偶者短期居住権も新設する。配偶者が相続開始の際に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその建物を使用できる。


























