「ゼロ日規制」は法を逸脱 民泊ガイドライン 自治体に指針示す
住宅新報 2018年1月9日 号 1面
国土交通省は17年12月26日に住宅宿泊事業法のガイドラインを策定した。今年の6月15日に施行される同法の適切な運用に向けて、関係する地方公共団体に提出した。
同法は同年6月16日に公布された。住宅宿泊事業の創設に加えて、既に数多く存在している違法民泊を取り締まる目的もある。
同ガイドラインでは同法による年間180日以内の営業可能に関連して、地方条例により、年間すべての期間の事業実施を一律に制限することや都道府県などが全域で実施制限する、いわゆる「ゼロ日規制」(今週のことば)については本法律の目的を逸脱するものであり、適切ではないと明記された。同法では地域による様々な事情を配慮する形で、詳細については地方条例で定めることを可能としている。
またマンションでの同事業実施に関しては、マンション管理規約によって禁止するか否かの定めを明記することが望ましいとされており、定めの明記がない場合には、事業を実施する際の提出書類についても規定されている。
管理組合が禁止する意思がない場合、届出者は管理組合に実施報告をし、届け出時点で総会や理事会で禁止決議がされていないことを確認した誓約書、または禁止する意思のないことの確認証明を記した書類が必要となる。


























