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スタンダード会員限定改正公営住宅法を閣議決定 入居者の収入計算法、現行継続 所得控除方法を引き続き適用

住宅新報 2017年12月26日 号 2面

政策

 政府は12月19日に、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。これにより18年1月1日以降の改正所得税法の施行後も、公営住宅入居者の「収入」の計算で現行の所得控除の方法が引き続き適用される。

 今回の所得税法の改正では「控除対象配偶者」の定義が見直された。これまで所得制限はなかったが「居住者の合計所得金額が1000万円以下」と、制限が設けられることとなった。また、「老人控除対象配偶者」についても同様の所得制限が設けられた。

 そこで改正法施行後も公営住宅の「収入」の計算で、現行と同様の所得控除の方法を引き続き適用させるため、公営住宅法施行令の一部を改正し、これまでの「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」、「老人控除配偶者」を「同一生計配偶者で70歳以上の者」と改正する。改正前の所得税法による制限のない「控除対象配偶者」に相当させる。

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