買取再販優遇、敷地に適用 与党税制大綱新築、固定資産税減額は延長
住宅新報 2017年12月19日 号 1面

経済再生に向け、税制の革新へ
自民党と公明党による与党は12月14日に、18年の税制大綱を取りまとめた。住宅不動産関連では、買取再販での住宅取得と、耐震基準を満たしていない住宅を取得後に耐震改修を行った場合の双方の特例措置で、建物以外にも敷地への拡充が認められた。土地の固定資産税への負担調整措置と条例減額制度は3年間の延長。また都市のスポンジ化対策に向けた特例措置も創設され、これに関して様々な税制改正が施されることとなる。
買取再販事業者が既存住宅を取得し、リフォームを行った場合に、対象住宅が「安心R住宅」であるか、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合に限り、敷地にかかる不動産取得税を減額する。既存住宅を取得した場合の登録免許税の特例措置については2年間延長する。また個人が耐震基準不適合住宅を取得した場合、取得後6カ月以内に耐震改修工事を行い、居住した場合には不動産取得税の減額措置を建物に加え、敷地にも拡充する。
土地にかかる固定資産税の負担調整措置と市町村が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度については3年間の延長となった。特に商業地では評価額の下落に対して税額の変化が緩やかで、納税者の負担感が大きい。固定資産税の上昇は経済の活性化を阻害するため、この延長により経済再生の実現を図る。
不動産取得税の税率の特例と宅地評価土地の特例については3年間の延長。住宅および土地の取得にかかる不動産取得税の標準税率を本則4%から3%とする特例と、宅地評価土地の取得にかかる不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例の延長が認められた。




























