所有者不明土地 地域福利事業に利用権 土地収用に特例設定 公園や文化施設など対象
住宅新報 2017年12月12日 号 1面

12月5日に開かれた第3回国土審土地政策分科会特別部会。中間とりまとめが行われた
国土交通省は12月5日、所有者不明土地問題に対応するための制度作りに関して、検討を続けていた特別部会で中間とりまとめ案を示した。第3回国土審議会土地政策分科会特別部会が開かれ、審議が行われた。
同案は所有者の判明しない土地を円滑に利用できるよう制度を設ける内容。従来の土地収用制度に特例を設けると共に同制度の対象とはならない公共的事業についても実施を円滑にする。
制度で対象に組み込むのは民間事業者が行う地域住民のための公共的事業。公園、緑地、広場などについて、民間主体で行うものも収用適格事業となる。現行では公共主体の場合に限り適格。また、収用制度の対象ではない購買施設や文化教養施設なども対象に組み込む。収益性があるものも含め、地域住民の福利増進につながるものを認める。これについては事業の定義や判断基準を法令などにより明確化が必要とされた。更に収用適格事業のうち、一定期間で原状回復が可能な仮設道路、仮設園舎、駐車場なども対象となる。


























