国交省、都道府県知事などに通知 都市再生地区の運用を柔軟化 社会変化への対応を促進
住宅新報 2017年12月5日 号 2面
国土交通省は11月29日、都市再生特別地区の運用に関して柔軟化を図るため、都道府県知事等に対して通知を出した。
この通知により、都市計画によって決定される建物用途について、社会経済情勢の変化に柔軟に対応できるようにする。都市開発事業などが長期化し、計画決定時に定めた内容が社会変化にそぐわなくなった場合に、他用途への変更など柔軟な運用を促進するためのもの。
都市再生特別地区とは、都市の再生拠点として既存の用途地域に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度に基づく。基本的に各都道府県の都市計画によって決定される。02年の同制度創設から15年が経ち、更なる柔軟化に踏み切った。


























