敷地売却制度の構築へ 複数棟型の住宅団地再生
住宅新報 2017年11月14日 号 2面
国土交通省はこのほど、第2回の「住宅団地の再生のあり方に関する検討会」を開き、複数棟型マンションの敷地売却制度の構築について検討を行った。6月9日に「未来都市戦略2017」で閣議決定された本年度中の敷地売却を活用した団地型マンションの再生の仕組み構築に基づく。
同制度では現行法令を前提として複数棟型マンションに敷地売却制度(今週のことば)を適用する。適用対象となるのは、団地内の建物が原則としてすべて耐震性に欠けたマンションで、複数存在すること。また敷地はすべての区分所有者が共有していること。各棟のマンション敷地売却決議が全棟について行われた場合に同制度が適用される。
複数棟型団地でポイントとなるのは、準備検討段階から団地全体として合意形成を進めること。法定手続きは現行法に基づき各棟で行うとして、計画段階までは団地全体で合意形成や事業の具体化を進める。この段階での任意の決議を団地管理組合の普通決議により行うことをガイドラインで位置付ける。
また全棟買い受けの場合、新たな措置として、複数の買い受け計画のすべてについて認定申請を受けた段階で買い受け計画の認定基準への適合判断を行うことをガイドラインに位置付ける。また、省令改正により、認定申請時に他棟申請予定時期の記載を義務付ける。また買い受けが企業グループによる場合などに備え、買受人が1者またはこれに準ずる者となる必要があることを告示の改正で示す。
更に同検討会では、一団地認定の職権取り消しについてのガイドラインが検討された。一団地認定を受けた住宅団地の合意形成が非常に困難なため、特定行政庁が職権で認定を取り消すことができることを、更に明確化する。これについてはケーススタディを行い、具体的な手続きの留意点を示したガイドラインを策定するとしている。


























