国交省・厚労省 生活保護の代理納付を促進 大家の拒否感払拭が狙い
住宅新報 2017年11月14日 号 2面
国土交通省は改正住宅セーフティネット法の施行に伴い、生活保護受給者の住宅補助に関する代理納付を推進する。10月24日に公布され、25日に施行された同省と厚生労働省による共同省令に基づくもの。同法による登録事業者である専用・登録住宅の賃貸人が同受給者の家賃滞納などを福祉事務所に通知した場合に、同事務所は事実確認を行った上で代理納付の判断を行う。
登録事業者の要件は居住支援協議会の構成員または構成員である団体に加入している事業者、居住支援法人など。通知の対象となるのは被保護入居者の家賃滞納や家賃請求に応じない場合など。過去の滞納歴、もしくは認知症などで日常生活に困難なども含まれる。
被保護者の入居に関して、大家の6割が拒否感を示していることから、これを払拭するのが狙い。現在の実施率は22.0%にすぎない。生活保護の被保護世帯は160万世帯に上り、その約5割が借家住まいとなっている。
また、住宅確保要配慮者の対象範囲として10月20日公布、25日施行の同省令により、外国人、犯罪被害者、DV被害者、東日本大震災などの大規模災害の被災者、更に都道府県や市区町村が供給促進計画に定める新婚世帯やLGBTなどが定まった。


























