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スタンダード会員限定来年元日施行へ向け意見募集を開始 低額物件の報酬告示改正へ 400万円以下の上限18万円に

住宅新報 2017年11月14日 号 2面

政策

 国土交通省は空き家などの低額物件に関して宅建業者が受けることのできる報酬額について、報酬額に関する告示の一部を改正する案を作成し、意見募集に入った。順当に行けば12月中に一部改正の告示を公布し、18年1月1日に施行する予定。改正案では、400万円以下の空き家の売買または交換の媒介・代理に関する報酬額について、現地調査などの特別に係る費用を含めて18万円とその消費税を上限とする規定を創設する。

 空き家は今後も更なる増加が見込まれ流通の促進が求められる。そこで宅建業者による円滑な売却が必要だが、現状では通常よりも調査費用など経費がかかるにもかかわらず低額物件のために成約しても報酬が伴わず赤字になるなど宅建業者にとっては重荷となっていた。今回の措置はこれを解消し、空き家流通促進を一層活発化させるためのもの。

 この告示改正が実現すれば、宅建業者の報酬規定に関する改正は、消費税の創設や税率変更に伴うものを除けば48年ぶりのこととなる。

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