住宅宿泊事業法の省令定まる 宿泊日数を2カ月ごと報告義務
住宅新報 2017年11月7日 号 2面
来年6月15日の施行となる住宅宿泊事業法に伴い、同法の施行規則が10月27日に公布された。これにより関連する省令が定まった。
これに伴い住宅宿泊事業者が届け出の際に提出する書類は、登記事項証明書、住宅の図面、住宅が賃貸物件である場合には転貸の承諾書、区分所有建物である場合には規約の写し(または管理組合に禁止する意思がないことの確認証)となる。
届け出住宅に非常用照明器具を設置し、避難経路を表示する。更に宿泊者名簿を備えて、作成の日から3年間保存する。また、2カ月ごとに届け出住宅に人を宿泊させた日数を都道府県に報告することとした。


























