鑑定士試験の不正罰則 「受験禁止期間」設定へ
住宅新報 2017年10月31日 号 2面
国土交通省は不動産鑑定士試験での不正行為を防ぐため、罰則として受験禁止期間を設ける案を作成した。11月16日までパブリックコメントを行い、その後の制定に向ける。
罰則は「不動産の鑑定評価に関する法律」の第13条(合格の取り消し等)の規定に基づいて期間を定めるもの。
同条では「土地鑑定委員会は、不正の手段によって不動産鑑定士試験を受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその受けることを禁止することができる」としており、更に「3年以内の期間を定めて同試験を受けることができないものとすることができる」としている。


























