住宅宿泊事業法 施行日は来年6月15日
住宅新報 2017年10月31日 号 2面
住宅宿泊事業法の施行日が18年6月15日に決まった。10月24日に住宅宿泊事業法施行令と住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令が閣議決定されたもの。
同施行令により、騒音などの生活環境の悪化を防止する必要があるときには、区域を定めて同事業を実施する期間を制限することができる、とされた。区域ごとに同事業を実施してはならない期間を指定することができる。
同法は外国人旅行者が急増する中、急速に拡大する民泊サービスの健全な普及を図るために制定、6月16日に交付された。


























