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スタンダード会員限定国交省 所有者不明土地の政策検討 公共的事業に利用権設定 12月に中間まとめ5年期限で延長も

住宅新報 2017年10月31日 号 2面

政策

 国土交通省は10月18日に国土審議会土地政策分科会第2回特別部会(委員長・山野目章夫早稲田大学院法務研究科教授)を開き、所有者不明土地について、土地利用法と所有者探索について新たな案を示した。

 土地利用法では、現行の収用制度の対象とならない公園、緑地、広場などの公共的事業について、不明者が現れる可能性が低い土地で、5年間など一定期間の利用権設定を示唆した。現に住宅など建築物が存在しない土地に限られる。所有者が現れ、明け渡しを求めた場合には、期間終了後に原状回復して明け渡すことを原則とする。異議がない場合には更新可能とする。

 利用の手順については、所有者を調査し公告。都道府県知事に申請した上で市町村長の意見を聞きつつ知事が裁定し、利用権を設定、賃料相当の補償金を供託し、利用を開始する。これについて、委員の中からは、公共的事業に限らず、利潤を生む利用にも設定可能とすべきだという意見も出た。

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