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住宅新報 2017年10月17日 号 3面

総合

 <前号からの続き>

 (3)事例3=「第三者のためにする契約」のケース

 事例の3つ目は、これも中間省略登記に代わる方法として注目された取引形態で、「第三者のためにする契約」という取引形態です。

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