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スタンダード会員限定改正住宅セーフティネット法施行 家賃保証業者登録を開始 住金機構保険引き受けも

住宅新報 2017年10月10日 号 2面

政策

 国土交通省は10月2日、家賃債務保証業者の登録制度創設に伴い、登録要件など必要な事項を定めた「家賃債務保証業者登録規定」を公布した。新たな住宅セーフティネット制度の一環として、10月25日に施行する。

 高齢者や子育て世代などの住宅確保要配慮者への家賃債務保証を円滑に進めるための関連施策となる。一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国で登録し、情報提供を行うと共に同配慮者への家賃債務保証について住宅金融支援機構の保険引き受けの対象とする。

5年ごとの更新制

 同登録制度は5年ごとの更新制。任意の登録制度であるため、未登録でも家賃債務保証業を営める。登録事務は地方整備局で行う。

 登録の基準は、安定的に業務を運営するための財産的基礎として純資産額1000万円以上。法人の場合は、家賃債務保証業を5年以上継続していること、または業務に従事する役員のうち、家賃債務保証業務に3年以上従事した経験があること。使用人(事務所の代表者)について、家賃債務保証業の経験が1年以上あること。

 また業務基準を規定した内部規制・組織体制の整備が求められる。法令を守るための研修実施や相談・苦情に応ずるための体制整備なども必要。求償権の行使方法が適切であり、暴力団員の関与がないこと。

 登録された事業者は業務適正化のために、以下のルールを守る。登録証明書の携帯、虚偽告知・誇大広告の禁止、契約締結までに重要事項を書面交付し説明する。契約締結時にも書面交付、業務・財産の分別管理の状況報告、帳簿の備付けと標識の掲示、受領家賃の管理、暴力団員の排除など。

 登録業者に対しては、報告徴収や資料提出などの指導を実施する。違反行為には指導、助言、勧告、または登録を抹消。登録取り消しの際には公表する。

 登録業者のメリットとしては情報提供のほかに、改正住宅セーフティネット法による登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の引き受けの対象となる。また専用住宅に低額所得者が入居する場合に、家賃債務保証料の低廉化補助の対象となる。

 

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