改正不特法の説明会 「小規模特定共同事業」など 全国10カ所で
住宅新報 2017年9月12日 号 9面
国土交通省は10月13日の中部会場を皮切りに、全国10カ所で「改正不動産特定共同事業法」に関する説明会を開催する。
改正不特法は8月に通常国会で成立、12月1日に施行される。今回の改正では、空き家、空き店舗などが全国で増加する一方、資金を活用して不動産ストックを再生し、地方創生につなげる取り組みに地域の不動産事業者が参入できるよう、出資総額が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」を創設した。
また、資金調達方法として、クラウドファンディングの活用が広がる中、これまで不動産特定共同事業では書面の取引しか想定していなかった。これに対し、インターネット上の手続きに関する規定を整備し、電子化への対応を行った。このほか、プロ投資家向け事業における約款規制の見直しなどを行っている。


























