ガイドラインを改正 IT重説運用開始で 国交省
住宅新報 2017年9月12日 号 3面
国土交通省は10月1日から、賃貸取引でITを活用した重要事項の説明(IT重説)を本格運用するのに合わせ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」を改正した。同日から施行する。
IT重説はテレビ会議等のITを活用した重要事項の説明で、15年8月から17年1月まで社会実験を実施、実験状況を検証した結果、賃貸取引について10月1日から本格運用を開始するもの。ガイドラインの改正はIT重説を実施する際に順守すべき事項を明確化した。
具体的には、IT重説を行う場合には、以下の事項をすべて満たしている場合に限り、対面による重説と同様に取り扱うとしており、宅地建物取引士は説明を開始した後、映像を視認できない、または音声を聞き取れない条項が生じた場合には、直ちに説明を中断し、状況が解消された後に説明を再開するものとしている。


























