マンション標準管理規約を改正 民泊「可能または禁止」明記 「広告勧誘の禁止」も可能に
住宅新報 2017年9月5日 号 2面
国土交通省は8月29日に、6月に成立した住宅宿泊事業法に対応するため、マンション標準管理規約の一部を改正した。住宅宿泊事業をそれぞれのマンションが許容するか否か、管理規約上明確にするためのもの。単棟型、団地型、複合用途型について行う。
専用部分の用途を定める第12条を改正し、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方について、同省では規定令を示した。同省では同事業について12条の第2項で「可能か禁止かを明記することが望ましい」としている。
また、同条第1項では、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」としており、旅館業法の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」については、第1項に当てはまらない。可能としたい場合にはそれを明記するとした。


























